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見込客紹介サービス利用規約

第1条(規約の適用)
株式会社おまかせホットライン(以下「甲」という)は、見込客紹介サービス(以下「本サービス」という)に関する利用規約(以下「本規約」という)を定め、サービス利用者(以下「乙」という)に適用するものとする。

第2条(本規約の変更)
1. 甲は、乙の承諾を得ることなく、本規約を随時変更できるものとする。
2. 前項の場合、甲が乙に通知した時をもって、変更後の規約が有効となるものとし、乙は変更後の規約に従うものとする。

第3条(本サービスの目的)
本規約は、甲が乙に対し、見込客情報を提供し、営業支援サービスを提供することを目的とするものとする。

第4条(契約の申込および成立)
1. 乙は、本サービスの利用を希望する場合は、本規約を承諾の上、甲に対し、甲所定の方法により申し込みを行うものとする。
2. 前項により乙が甲に対してした申込みについて、甲が乙に対しこれを承諾する旨を通知した時点で成立するものとする。

第5条(見込客情報の提供)
1. 甲は、乙に対し、見込客情報を提供するものとする。ただし、甲は乙に対し、以下を保証するものではない。
(1) 見込客が、乙との面談に応じること
(2) 見込客が、乙と契約を締結すること
2. 甲が乙に対して見込客情報を提供するか否かは、甲の裁量により決定するものとし、本規約により、甲は乙に対し、見込客情報を提供する義務を負うものではない。

第6条(本サービス利用料の支払い)
1. 甲が提供した見込客情報に対し、乙はサービス利用料を支払うものとする。
2. サービス利用料の金額は、以下のとおりとする。
(1) 資料請求1件につき税別3,000円
(2) 事前診断1件につき税別7,000円
(3)業務提携先候補1案件につき税別10,000円
3. サービス利用料の支払い方法は、以下のいずれかにより行うものとする。
(1) クレジットカード払い
(2) 銀行振込(振込手数料は乙の負担とする)

第7条(サービス利用期間)
本サービスの利用期間は、申込成立日より1年間とする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに甲または乙の一方から解約の意思表示がない限り、1年間延長されるものとし、以後も同様とする。

第8条(サービスの利用停止)
乙が次の各号のいずれかに該当したときは、甲は、何ら通知催告をすることなく、本サービスの利用を停止できるものとする。
(1) 甲に対する背信行為があったとき。
(2) 甲の信用を著しく失墜させたとき。
(3) その他財産状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。

第9条(守秘義務)
1. 甲および乙は、相手方の事前の同意を得ない限り、相手方から得た相手方の事業上のノウハウ・秘密情報についての秘密を保持し、かつ第三者に対して公表、開示若しくは漏洩せず、または本事業の目的以外のためにこれを使用しないものとする。
2. 本条に従い甲および乙が負う守秘義務は、以下については適用されない。
(1) 取得の時点で公知であった情報または当該情報を取得した当事者の責めによらず取得の時点以降公知となった情報
(2) 相手方またはその他の者に対して秘密保持義務を負っていない第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に受領したもの
(3) 当事者が正当に保有し、かつ、相手方に対して秘密保持義務を負っていないもの
3. 本条における当事者の義務は、本サービスの終了後も存続するものとする。

第10条(損害賠償)
1. 甲および乙は、本契約の遂行に際し、その責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合は、当該相手方に対し損害賠償責任を負うものとする。
2. 甲が乙に対して損害賠償責任を負担する場合、故意または重過失の場合を除き、乙が甲に対して支払ったサービス利用料の金額を上限として、損害賠償責任を負うものとする。

第11条(苦情処理)
1. 乙の責めに帰すべき事由により見込客またはその他の第三者より苦情等が発生した場合には、乙は、甲の指示に従いこれらの苦情対応等を乙の責任と費用負担にて行うものとし、甲に何ら迷惑をかけないものとする。また、乙は、自ら当該対応を行った場合、すみやかに苦情の内容および対応の内容を甲に報告するものとする。
2. 甲が乙に代わり前項の苦情への対応を行った場合、乙は、甲が当該対応のために要した費用相当額を直ちに甲に対して支払うものとする。

第12条(合意管轄)
本規約に関する一切の紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする

第13条(準拠法)
本規約は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとする。

2018年1月1日作成

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